結論、パートの時給を3%上げるだけでは助成金の対象になるとは限らず、キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースの対象になるには、有期雇用労働者等の基本給の賃金規定を3%以上増額改定する、という手続きと運用が必要になる。個別の従業員の時給を上げただけで、賃金規定(賃金テーブル)の改定がともなっていなければ、対象外になりうる点が最大の注意点だ。本記事では、賃金規定等改定コースの要件、改定前後の運用期間、業務改善助成金との違いまでを表で整理する。支給額は年度ごとに改定されるため、必ず最新の支給要領で確認してほしい。
この記事でわかること
- パートの時給アップが助成金の対象になる条件
- 賃金規定等改定コースで求められる3%以上の増額改定とは何か
- 賃金規定の整備と、改定前後に必要な運用期間
- 業務改善助成金との違いと、どちらを選ぶべきか
賃金規定等改定コースとは|パートの賃上げを支援するコース
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の処遇改善を支援する制度で、複数のコースに分かれている。そのうち賃金規定等改定コースは、有期雇用労働者や短時間労働者などの基本給の賃金規定を、一定の割合以上増額改定した事業主を支援するコースだ。パートやアルバイト、契約社員の賃上げを会社として制度的に行ったときに使える可能性がある。
このコースの根幹にあるのが、賃金規定または賃金テーブルを増額改定するという考え方である。制度全体の位置づけは、キャリアアップ助成金「賃金規定等改定コース」の申請方法で詳しく紹介している。他のコースとの使い分けはキャリアアップ助成金の全コース比較が参考になる。
「3%以上」の増額改定の意味
賃金規定等改定コースでは、基本給の賃金規定等を3%以上増額改定することが要件とされている。ここでいう3%は、会社全体の人件費ではなく、改定の対象となる労働者の基本給に関する賃金規定の増額率を指す。たとえば、時給1,100円の賃金テーブルを1,133円以上に改定する、というイメージだ。賃金テーブルの区分ごとに複数の改定を行う場合は、対象労働者の範囲や改定率の計算方法が細かく決まっているため、最新の要領で確認する必要がある。
時給を3%上げるだけでは対象にならない理由
賃金規定等改定コースは、賃金規定そのものを整備し、改定する事業主を対象にしている。よくあるのは、次のような見落としだ。
- 就業規則や賃金規定に、パートの賃金テーブルが書かれていない
- 個別の契約更新時に、本人ごとに時給を上げただけで、規定は変えていない
- 賃金規定を改定したが、労働者への周知や労働基準監督署への届出が済んでいない
賃金規定が存在し、そのうえで改定されていることが審査で確認されるため、規定の整備が助成金の入り口になる。賃金規定の作り方や就業規則との関係は、助成金の就業規則作成・改定ガイドにまとめている。
| 賃上げの方法 | 賃金規定等改定コースの対象になる可能性 |
|---|---|
| パート全員の賃金テーブルを改定し、規定に反映した | 条件を満たせば対象になりうる |
| 一部の職種のパートの賃金テーブルを新設・改定した | 対象労働者の範囲が要件を満たせば対象になりうる |
| 個別の従業員の時給だけを上げた(規定は変更なし) | 対象外になりうる |
| 最低賃金の引き上げに合わせて、法律上必要な水準へ時給を調整した | 対象外または要件の確認が必要になりうる |
最低賃金の改定にあわせて時給を上げただけの場合は、法令上必要な対応とみなされ、助成金の対象にならないこともある。ここは制度の趣旨に沿って慎重に確認したい。
改定前後の運用期間と手続きの流れ
賃金規定等改定コースは、賃金規定を改定した後、一定期間その規定どおりに賃金を支払ったことを確認して支給される。事前の準備から支給申請までの流れは次のとおりである。
| 段階 | やること | 注意点 |
|---|---|---|
| 1. 計画の作成 | キャリアアップ計画書を作成し、労働局へ提出する | 計画書の提出は賃金規定の改定前に行うのが原則 |
| 2. 賃金規定の整備 | 対象労働者の賃金規定を整備し、改定内容を決める | 労働者代表の意見聴取や周知も必要 |
| 3. 改定の実施 | 賃金規定を3%以上増額改定し、実際に支払う | 改定後の賃金を実際に支払った記録が必要 |
| 4. 運用期間 | 改定後の賃金で一定期間の運用を行う | 期間の途中で賃金を下げると対象外になりうる |
| 5. 支給申請 | 改定後の賃金の支払い実績を添えて申請する | 申請期間を過ぎると受給できない |
改定前の賃金で一定期間運用し、改定後の賃金で一定期間運用するといった期間要件が設けられている場合があるため、日程を逆算して計画を立てたい。計画届の出し忘れは致命的になりやすい。助成金の計画届を出し忘れたら?で、事後から申請できる制度とできない制度を整理している。
賃金を下げると返還のリスクがある
賃上げ後に賃金を下げると、助成金の返還を求められる可能性がある。この点は、賃上げした後に賃金を下げたら助成金はどうなる?で詳しく解説している。賃金テーブルを改定した後は、少なくとも運用期間中はその水準を維持することが前提になる。
業務改善助成金との違い|どちらを選ぶべきか
パートの賃上げで使える助成金には、賃金規定等改定コースのほかに、業務改善助成金がある。この2つは目的も要件も異なる。
| 比較項目 | キャリアアップ助成金 賃金規定等改定コース | 業務改善助成金 |
|---|---|---|
| 目的 | 非正規雇用労働者の賃金規定の増額改定 | 事業場内最低賃金の引上げと生産性向上の設備投資 |
| 主な要件 | 基本給の賃金規定等を3%以上増額改定 | 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資などを行う |
| 設備投資 | 不要 | 必要(対象経費の範囲に注意) |
| 対象となりやすい会社 | 賃金規定の整備と改定が可能なパート雇用の多い会社 | 最低賃金に近い水準で働く労働者が多く、設備投資の計画がある会社 |
| 支給額の考え方 | 対象労働者数などにより決まる(最新の要領で確認) | 引上げ額や設備投資額により決まる(最新の要領で確認) |
| 事前の手続き | キャリアアップ計画書の提出 | 交付申請(事業実施前) |
業務改善助成金は、賃上げと設備投資をセットで行う制度であり、賃金規定等改定コースは、設備投資を求めない代わりに規定の整備が必要になる。申請方法は業務改善助成金の申請方法で、賃上げ全般の制度は中小企業の賃上げで使える助成金・補助金まとめで整理している。
どちらを選ぶかの考え方
- 設備投資の予定がなく、賃金規定を整備できる体制がある場合は、賃金規定等改定コースを検討する
- 最低賃金に近いパートが多く、レジ・厨房機器・システムなどの設備投資を予定している場合は、業務改善助成金を検討する
- 条件を満たせば、複数の制度を組み合わせられる可能性もあるが、対象経費や対象労働者の重複には注意する
併用の考え方は、複数の助成金を同時に申請する方法も参考になる。
申請前に確認したいチェックリスト
賃金規定の改定を検討する際は、次の項目を事前に確認したい。
- 就業規則や賃金規定に、パートの賃金に関する定めがあるか
- 対象労働者が雇用保険の被保険者であるなど、対象労働者の要件を満たしているか
- 3%以上の増額改定を、規定として実施できるか
- キャリアアップ計画書を、改定前に提出できるか
- 賃金台帳や出勤簿で、改定後の賃金の支払いを証明できるか
書類の整備については、賃金台帳・出勤簿の整備ガイドが参考になる。
よくある質問(FAQ)
Q1. パートの時給を一律3%上げたら、必ず助成金がもらえますか?
A. 必ずもらえるとは限らない。賃金規定の整備と改定、計画書の事前提出、運用期間などの要件を満たす必要がある。
Q2. 最低賃金の改定に合わせて時給を上げた場合も対象になりますか?
A. 法令上必要な対応とみなされ、対象外になる場合がある。要件は最新の支給要領で確認してほしい。
Q3. 一部のパートだけの賃金テーブルを改定した場合はどうなりますか?
A. 対象労働者の範囲が要件を満たしていれば対象になりうる。範囲の決め方は要領で確認が必要だ。
Q4. 業務改善助成金と賃金規定等改定コースは同時に使えますか?
A. 対象経費や対象労働者が重複しなければ、組み合わせられる可能性がある。併用可否は制度ごとの要領で確認してほしい。
Q5. 支給額はどのくらいですか?
A. 年度ごとに改定されるため、本記事では金額を断定しない。厚生労働省・労働局の最新の支給要領で確認してほしい。
まとめ|助成金・補助金の申請はTrue Partnersに相談を
パートの時給を3%上げても、賃金規定の整備と改定、計画書の事前提出がなければ助成金の対象外になりうる。キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースと業務改善助成金は、目的も要件も違うため、自社の状況に合わせて選ぶことが大切だ。手続きの順番を間違えないよう、最新の支給要領を確認しながら進めたい。
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