両立支援等助成金「介護離職防止支援コース」は、従業員が家族の介護をしながら働き続けられるよう、介護支援プランの作成や介護休業の取得支援を行った事業主を助成する制度です。この記事では、制度の対象範囲と申請手続きの具体的な流れに絞って解説します。
介護離職防止支援コースとは
両立支援等助成金は、仕事と育児・介護の両立を支援する取り組みを行った事業主を助成する厚生労働省の制度で、複数のコースに分かれています。そのなかの「介護離職防止支援コース」は、従業員が介護を理由に離職することを防ぐため、事業主が介護に直面した従業員一人ひとりに向けた支援体制を整えた場合に助成される仕組みです。
高齢化の進行にともない、働きながら家族の介護を担う従業員は増加傾向にあります。介護を理由とした離職は、本人にとってのキャリア中断だけでなく、企業にとっても人材流出という大きな損失につながります。このコースは、そうした離職を未然に防ぐための制度整備と、実際の運用実績の両方を評価する構成になっています。
対象となる取り組みの種類
介護離職防止支援コースが評価する取り組みは、大きく分けて次のようなものがあります。
| 取り組み | 内容 |
|---|---|
| 介護支援プランの作成 | 対象従業員ごとに、介護休業の取得や両立支援制度の利用に関する個別プランを作成する |
| 介護休業の取得・職場復帰 | 対象従業員が実際に介護休業を取得し、その後職場に復帰する |
| 介護両立支援制度の利用 | 短時間勤務、フレックスタイム、介護のための休暇制度など、両立支援制度を従業員が利用する |
| 業務代替支援 | 介護休業や両立支援制度の利用中、周囲の従業員が業務を代替する体制を整備する |
これらは単独でも助成の対象になり得ますが、介護支援プランの作成をベースに、休業取得や職場復帰、業務代替体制の整備までを一連の流れとして実施すると、より実効性の高い取り組みとして評価されやすくなります。
対象事業主・対象労働者の主な要件
このコースの支給を受けるには、事業主・労働者の双方について次のような要件を確認しておく必要があります。
- 雇用保険の適用事業所の事業主であること
- 就業規則等に介護休業制度・介護両立支援制度が規定されていること
- 対象従業員ごとに、上司や人事担当者による面談等を通じて介護支援プランを作成していること
- 作成したプランにもとづき、実際に介護休業の取得や両立支援制度の利用が行われていること
- 対象従業員が雇用保険被保険者であり、休業後に職場復帰していること(休業取得・復帰を要件とする類型の場合)
- 業務代替を行った場合、代替体制の内容を記録・説明できること
介護支援プランは、育児・介護休業法にもとづく「個別周知・意向確認」の措置と関連付けて整備されることが多く、人事担当者と対象従業員との面談記録が重要な証拠書類になります。
申請の流れ
介護離職防止支援コースの手続きは、取り組みの類型によって細かな順序が異なりますが、代表的な「介護休業の取得・職場復帰」を評価するケースを中心に整理すると、次のような流れになります。
| ステップ | 内容 | タイミングの目安 |
|---|---|---|
| 1 | 就業規則に介護休業・両立支援制度を規定する | 取り組み開始前 |
| 2 | 対象従業員と面談し、介護支援プランを作成する | 介護休業取得前 |
| 3 | 介護支援プランにもとづき、介護休業を取得する | プラン作成後 |
| 4 | 業務代替体制を整備する(該当する場合) | 休業期間中 |
| 5 | 休業終了後、原職または相当職に復帰する | 休業終了時 |
| 6 | 復帰後、一定期間就業を継続する | 復帰後の所定期間 |
| 7 | 支給申請書類を管轄の労働局・ハローワークへ提出する | 要件充足後の所定期間内 |
| 8 | 審査ののち支給決定・入金 | 申請後 |
このコースは、育児関連のコースと比べて「介護支援プランの作成」という個別対応のステップが重視される点が特徴です。プランの作成を後回しにして先に休業を取得してしまうと、要件を満たさない可能性があるため、面談とプラン作成のタイミングには特に注意してください。
支給額についての考え方
介護離職防止支援コースの支給額は、取り組みの類型(介護支援プランの作成・休業取得・職場復帰・業務代替支援など)や、対象人数、企業規模によって区分が設けられています。正確な金額は年度ごとに見直されることがあるため、本記事では確実な情報のみに絞り、具体的な金額の断定は避けます。
支給額の詳細な水準や、対象人数に応じた上限の有無については、必ず厚生労働省が公開している最新の両立支援等助成金の支給要領で確認してください。特に業務代替支援に関する助成は、代替する従業員の雇用形態(新規雇用か既存従業員の応援か)によって扱いが変わることがあるため、自社のケースがどの類型に該当するかを事前に整理しておくと申請がスムーズになります。
※本記事の情報は2026年9月時点で確認できる制度の枠組みにもとづいています。支給額・要件は年度ごとに改定されるため、申請前に必ず厚生労働省の公式サイトで最新の支給要領をご確認ください。
「介護離職防止に使える助成金」まとめ記事との違い
当サイトでは介護に関連する助成金を幅広く紹介する介護離職防止に使える助成金というまとめ記事も公開していますが、こちらは制度全体を俯瞰する内容です。本記事は「介護離職防止支援コース」という1つのコースに絞り、介護支援プランの作成から支給申請までの具体的な手続きの流れを詳しく解説する位置づけとなっています。制度の全体像を先に把握したい方はまとめ記事から、実際の手続きを確認したい方は本記事からご覧いただくと理解しやすくなります。
なお、両立支援等助成金には介護以外にも、出生時の育児休業取得を支援する「出生時両立支援コース」など複数のコースがあります。育児関連の手続きも知りたい場合は両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の申請方法もあわせて参考にしてください。女性活躍・育児支援に関連する助成金全般は女性活躍推進・育児支援助成金完全ガイドで整理しています。
申請時に注意したいポイント
介護離職防止支援コースは、個々の従業員の状況に応じた対応が求められる分、次のような点で不備が起きやすい傾向があります。
- 介護支援プランの作成が休業取得より後になってしまっている
- 面談記録やプランの書式が整備されておらず、取り組みの実施を証明できない
- 就業規則の介護休業・両立支援制度に関する規定が古いままになっている
- 業務代替体制の内容が具体的に記録されていない
- 職場復帰後の就業継続期間が要件に達する前に離職してしまった
これらは、対象従業員が発生した段階で人事担当者がチェックリストを持って対応すれば防げるものがほとんどです。助成金申請全体でよくある失敗のパターンは助成金申請でよくある失敗10パターンにもまとめていますので、あわせて確認しておくと安心です。
自社対応と専門家依頼の判断基準
介護支援プランの作成や面談記録の整備は、人事担当者が育児・介護休業法の実務知識を持っていれば自社での対応も可能です。一方で、対象従業員が複数名にわたる場合や、業務代替支援など類型が複雑なケースを含む場合は、社会保険労務士など外部の専門家に相談しながら進める事業主も少なくありません。
申請代行を依頼する際の費用相場は助成金の代行費用相場で紹介していますので、自社対応と比較検討する際の参考にしてください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 介護支援プランはどのような書式で作成すればよいですか?
決まった全国統一の様式があるわけではありませんが、厚生労働省が公開しているモデル様式を参考に、対象従業員の状況・利用予定の制度・休業期間の見込みなどを記載する形が一般的です。面談記録とあわせて保管しておく必要があります。
Q2. 介護休業を分割して取得した場合も対象になりますか?
育児・介護休業法上、介護休業は分割して取得できる仕組みになっています。分割取得の場合の助成金の取り扱いについては、最新の支給要領で細かい要件を確認することをおすすめします。
Q3. 短時間勤務など休業を伴わない制度利用だけでも対象になりますか?
介護休業を伴わない両立支援制度の利用のみを評価する類型も用意されています。自社が想定している支援内容がどの類型に該当するかを事前に整理しておくとよいでしょう。
Q4. 中小企業でも大企業でも同じ要件ですか?
基本的な要件の枠組みは共通していますが、支給額や一部の加算要件については企業規模によって異なる場合があります。正確な違いは最新の支給要領で確認してください。
Q5. 介護支援プランを作らずに休業だけ取得した場合はどうなりますか?
このコースはプランの作成を通じた個別対応を重視する制度設計になっているため、プランの作成なしに休業だけを取得しても、要件を満たさない可能性があります。介護に直面した従業員が出た時点で、早めにプラン作成の手続きに着手することが重要です。
まとめ|助成金・補助金の申請はTrue Partnersに相談を
両立支援等助成金「介護離職防止支援コース」は、介護支援プランの作成を起点に、介護休業の取得・職場復帰・業務代替支援までを一連の取り組みとして評価する制度です。面談によるプラン作成を休業取得より前に行うことが、要件を満たすうえでの重要なポイントになります。
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