結論、パート・アルバイトの社会保険加入が増えて保険料負担が膨らむ会社は、キャリアアップ助成金の「短時間労働者労働時間延長支援コース」を軸に、正社員化コースや業務改善助成金を組み合わせて負担を和らげられる可能性がある。まず押さえたい期限は3つある。2026年10月に賃金要件(月額8.8万円)が撤廃されたこと、2027年10月に企業規模要件が36人以上へ引き下げられること、そして以前の「社会保険適用時処遇改善コース」が2026年3月31日で終了していることだ。助成金は社会保険に加入させる前に計画を整えないと対象外になりやすい。本記事では、課題から制度に着地する形で、いつまでに何をすべきかを表で整理する。金額や要件は年度ごとに改定されるため、最終確認は必ず最新の支給要領で行ってほしい。
この記事でわかること
- 社会保険の適用拡大のスケジュールと、会社がいつまでに何をすべきか
- 適用拡大で増える保険料負担の考え方と概算の出し方
- 「この課題にはこの制度」の対応表
- 2026年3月末で終了したコースと、後継の短時間労働者労働時間延長支援コースの違い
- 助成金を取りこぼさないための手順と、よくある失敗
社会保険の適用拡大はいつまでに何をすべきか|期限を表で確認
社会保険(厚生年金保険・健康保険)の適用拡大は、段階的に進んでいる。もともとは大企業だけが対象だったが、企業規模の基準が少しずつ引き下げられ、現在は従業員51人以上の企業で働く短時間労働者が対象になっている。さらに今後は、従業員数の基準が撤廃されていく予定だ。
会社にとっての問題は、これが任意ではなく法令で決まっている義務だという点にある。要件を満たす従業員がいる以上、会社は加入手続きを行い、保険料の事業主負担分を支払い続けなければならない。まずは自社がどの時点で対象になるのかを確認することが出発点になる。
| 時期 | 内容 | 会社がやること |
|---|---|---|
| 2026年10月(実施済み) | 賃金要件(月額8.8万円)が撤廃 | 週20時間以上働く人の洗い出しをやり直す |
| 2027年10月 | 従業員数36人以上の企業が対象 | 該当する会社は、前年のうちに対象者と費用を試算する |
| 2029年10月 | 従業員数21人以上の企業が対象 | 同上。助成金の計画も2年前から検討 |
| 2032年10月 | 従業員数11人以上の企業が対象 | 同上 |
| 2035年10月 | 従業員数10人以下も含め企業規模要件が撤廃 | すべての会社が対象になる |
※厚生労働省が公表している適用拡大のスケジュールにもとづく整理。政令や運用で変わる可能性があるため、最新情報は厚生労働省・日本年金機構で確認してほしい。
ここで注意したいのは、企業規模の数え方だ。法改正後の判定は、厚生年金の被保険者数(短時間労働者を除く)などで行う仕組みで、パートを多く雇う会社ほど判断が難しい。「うちは人数が少ないから関係ない」と思い込まず、2027年10月の時点で自社が該当するかどうかを、1年前の段階で確認しておきたい。
現在の加入要件(短時間労働者)
適用拡大の対象となる短時間労働者の主な要件は次のとおりだ。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 学生ではないこと
- 2か月を超えて雇用される見込みがあること
- 勤務先が適用対象の企業規模であること
賃金要件が撤廃されたため、今後は「週20時間」が事実上の分かれ目になる。これまで月8.8万円未満に収まっていたパートも、週20時間以上であれば対象に入る点が大きな変化だ。
適用拡大で会社の負担はどれだけ増えるのか
助成金を考える前に、まず負担の大きさを数字で把握しておく。社会保険料は、厚生年金保険料率が18.3%で、労使が折半する。つまり事業主の負担は9.15%になる。健康保険料は協会けんぽの場合は都道府県ごとに料率が異なり、加入する健康保険組合でも異なるが、仮に合計10%前後として折半すると事業主負担は約5%になる。
標準報酬月額を10万円と仮定すると、会社の負担は次のような概算になる。
| 項目 | 月額の概算 | 年額の概算 |
|---|---|---|
| 厚生年金(事業主分9.15%) | 約9,150円 | 約109,800円 |
| 健康保険(事業主分約5%と仮定) | 約5,000円 | 約60,000円 |
| 1人あたりの合計 | 約14,150円 | 約169,800円 |
※標準報酬月額10万円、健康保険の事業主負担を約5%と仮定した概算。40歳以上は介護保険料が加わり、料率は加入先によって異なる。
この1人あたりの負担に人数を掛けると、会社全体の影響が見えてくる。
| 新たに加入するパートの人数 | 年間の事業主負担(概算) |
|---|---|
| 5人 | 約85万円 |
| 10人 | 約170万円 |
| 20人 | 約340万円 |
賃金が高い人ほど負担は増える。さらに、保険料は一度加入すると毎年続く固定費になる。一方で、助成金は1回の受給にとどまる。したがって、助成金は「保険料負担を丸ごと消すもの」ではなく、「加入初期の負担を和らげ、働き方や賃金を整える原資にするもの」と考えるのが現実的だ。
保険料を別の角度で見直す
社会保険料の負担を助成金だけで吸収するのは難しい場合がある。保険料と助成金のバランスの取り方は、社会保険料を節約しながら助成金を最大受給する方法で別途整理している。あわせて確認しておくと全体像がつかみやすい。
「この課題にはこの制度」対応表
適用拡大に伴う経営課題は、ひとつではない。保険料の負担、働き方の調整、人手不足、賃金改定など、課題ごとに向いている制度が異なる。次の表で、自社の悩みに近い行を探してみてほしい。
| 経営課題 | 向いている制度 | 狙い |
|---|---|---|
| パートを新たに社会保険へ加入させる際の負担を和らげたい | キャリアアップ助成金 短時間労働者労働時間延長支援コース | 労働時間の延長や賃金の増額とセットで支援を受ける |
| 加入するなら戦力として長く働いてほしい | キャリアアップ助成金 正社員化コース | 有期雇用のパートを正社員へ転換し、支援を受ける |
| 時給の引き上げが必要になった | キャリアアップ助成金 賃金規定等改定コース/業務改善助成金 | 賃金規定の改定や、設備投資とセットの賃上げを支援 |
| 賞与や退職金の制度を新たに設けたい | キャリアアップ助成金 賞与・退職金制度導入コース | 制度導入を支援 |
| 人手不足で労働時間を伸ばしてもらいたい | 短時間労働者労働時間延長支援コース | 週の所定労働時間の延長を支援 |
どの制度も、支給の前に「計画の届出」や「就業規則の整備」といった手続きが必要になる。順番を間違えると対象外になりやすいため、後述の手順を必ず確認してほしい。
キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」とは
令和8年度(2026年度)のキャリアアップ助成金は、全6コース構成になった。このうち、社会保険の加入と収入増加の取り組みをセットで支援するのが、短時間労働者労働時間延長支援コースだ。
支給額の目安
公表されている情報では、企業規模ごとの支給額は次のとおりだ。
| 企業区分 | 1年目 | 2年目 | 合計(1人あたり) |
|---|---|---|---|
| 小規模企業 | 50万円 | 25万円 | 最大75万円 |
| 中小企業 | 40万円 | 20万円 | 最大60万円 |
※2026年度の公表情報にもとづく目安。企業区分の定義や最新の金額は、厚生労働省の支給要領で確認してほしい。
1年目の取り組みの型
週の所定労働時間を延長して社会保険に加入させる場合、延長する時間数と賃金増額の組み合わせで要件が決まる。公表情報では、週の所定労働時間を5時間以上延長する場合が基本形で、延長が5時間に満たない場合は、賃金の増額を組み合わせる形が用意されている。
対象となる労働者は、社会保険に加入する日の前日から起算して一定期間以上継続して雇用されている有期雇用労働者等が中心だ。細かな日数や取り組みの実施時期は、支給要領で確認が必要になる。
2年目の取り組みの型
2年目は、さらに労働時間を延長する、基本給を増やす、賞与や退職金制度を新たに適用する、といった取り組みが求められる形になっている。1年目だけでなく、2年目の運用まで見据えて計画を立てることが大切だ。
旧「社会保険適用時処遇改善コース」は2026年3月末で終了
インターネット上の古い解説記事には、キャリアアップ助成金の「社会保険適用時処遇改善コース」が紹介されている。このコースは、2026年3月31日までに新たに社会保険へ加入した労働者への取り組みが対象で、2026年4月1日以降に加入させる場合は対象にならない。
つまり、2026年4月以降に新たに社会保険へ加入させるパートについては、旧コースではなく短時間労働者労働時間延長支援コースを検討する必要がある。古い情報をもとに準備を進めると、申請できないまま期限を迎える恐れがある。助成金の情報は更新が早いため、必ず発表年月を確認したい。
2026年3月31日までに加入した労働者の旧コースの支給申請については、手続きの期限が個別に決まっている。該当する場合は、管轄の労働局に早めに確認してほしい。
併用を検討したい制度
短時間労働者労働時間延長支援コースだけでなく、他の制度と組み合わせることで、適用拡大を「戦力化」の機会に変えられる。
正社員化コース
パートとして働く有期雇用労働者を正社員へ転換した場合に使えるコースだ。公表されている令和8年度の支給額の目安は、中小企業で有期から正規への転換が重点支援対象者で80万円、その他は40万円となっている。無期から正規への転換は、それぞれ40万円と20万円だ。要件や重点支援対象者の定義はキャリアアップ助成金 正社員化コースの申請方法で詳しく解説している。
賃金規定等改定コース
賃金規定を改定して基本給を一定割合以上増額した場合に使えるコースで、3%以上4%未満の増額で中小企業は1人あたり4万円、6%以上で7万円といった目安が公表されている。詳細は賃金規定等改定コースの申請方法を参照してほしい。
業務改善助成金
最低賃金に近いパートの時給を引き上げる場合、設備投資とセットで使える。最低賃金の改定時の動きは、最低賃金が上がったら業務改善助成金はどうなる?にまとめている。
コース全体の違いを一覧で確認したい場合は、キャリアアップ助成金の全コース比較が便利だ。
助成金を取りこぼさないための手順
社会保険の加入とセットで助成金を狙う場合、順番がもっとも重要になる。
- 1. 対象者の洗い出し:週の所定労働時間が20時間以上の人と、近い将来そうなる人を一覧にする
- 2. 保険料の概算:前述の表を参考に、年間の事業主負担を把握する
- 3. コースの選択:労働時間の延長、賃金増額、正社員化のどれを組み合わせるかを決める
- 4. 計画の届出:キャリアアップ計画を、取り組みの前に管轄の労働局へ提出する
- 5. 就業規則・雇用契約書の整備:労働時間の延長や賃金の改定を規定に反映する
- 6. 社会保険の加入手続き:年金事務所等で適用手続きを行う
- 7. 取り組みの実施と記録:出勤簿や賃金台帳で実績を残す
- 8. 支給申請:支給要領で定められた期間内に申請する
特に4番の計画届は、取り組みを始めてから出しても認められない場合が多い。社会保険の加入日が決まっているなら、そこから逆算して準備を進める必要がある。
助成金の対象になりにくい典型例
- 計画届を出す前に、すでに労働時間を延長していた
- 就業規則に反映しないまま、口頭で賃金を変更した
- 出勤簿や賃金台帳の記録が不十分で、実績を証明できない
- 社会保険の加入手続きが遅れ、対象期間から外れた
雇用保険に入っていないパートの扱いが不安な場合は、雇用保険に入っていないパートは助成金の対象になる?も参考になる。
社会保険に未加入の会社が気をつけること
すでに適用対象であるにもかかわらず、社会保険に加入していない会社は、助成金の受給にも影響が出る。加入義務の考え方は社会保険に未加入の会社でも助成金はもらえる?で解説している。適用拡大の背景や、106万円の壁への企業側の対応は社会保険適用拡大対応で使える支援制度まとめが参考になる。
専門家に依頼するという選択肢
適用拡大への対応は、保険料の試算、就業規則の整備、助成金の計画届、社会保険の手続きと、関わる作業が多い。社内で担当できる人がいない場合は、社会保険労務士や助成金コンサルティングを活用する会社も増えている。
選ぶ際は、料金体系を必ず確認したい。着手金の有無、月額費用、申請代行の手数料、保証の範囲は事業者によって異なる。たとえばTrue Partners(トゥルーパートナーズ)は、着手金0円で、月額と申請代行手数料を組み合わせたプラン体系を採用している。国の制度のみに対応するプランと、自治体の制度や補助金まで網羅するプランに分かれるため、自社の規模と目的に合わせて比較してほしい。
よくある質問(FAQ)
Q1. うちは従業員が10人以下ですが、適用拡大は関係ありますか?
A. 企業規模の基準は段階的に引き下げられ、2035年10月には従業員数による区別がなくなる予定だ。すぐには対象外でも、数年以内に対象になる可能性があるため、早めの準備をおすすめする。
Q2. すでに社会保険に加入させたパートでも、助成金は申請できますか?
A. 加入日以降に取り組みを始めた場合、対象外になることが多い。計画届と取り組みの順番を、支給要領で必ず確認してほしい。
Q3. 学生アルバイトも社会保険の対象になりますか?
A. 学生は適用拡大の対象から除かれている。助成金の対象労働者の考え方は制度ごとに異なるため、パートの採用全般はパート・アルバイト採用でも使える雇用関係助成金まとめも確認してほしい。
Q4. 助成金で保険料の負担は全額まかなえますか?
A. 保険料は毎年続く固定費で、助成金は原則として期間の限られた支給になる。全額をまかなえるとは限らず、賃金や働き方を整える原資として活用する考え方が現実的だ。
Q5. 金額や要件はどこで確認すればよいですか?
A. 厚生労働省のキャリアアップ助成金のページと、管轄の労働局が配布する最新の支給要領で確認する。年度途中で改定される場合もある。
まとめ|助成金・補助金の申請はTrue Partnersに相談を
社会保険の適用拡大は、2027年10月以降に企業規模の基準が段階的に引き下げられ、2035年10月には従業員数による区別がなくなる。助成金は、旧コースが2026年3月末で終了し、後継の短時間労働者労働時間延長支援コースへ移っている。計画届を取り組みの前に出すことが、取りこぼしを防ぐ最大のポイントだ。
| プラン | 月額 | 申請代行手数料 | 保証 |
|---|---|---|---|
| ライト | 10,000円 | 受給額の25% | - |
| スタンダード(人気プラン) | 33,000円 | 受給額の15% | - |
| プレミアム(イチオシ) | 55,000円 | 受給額の15% | 受給額保証※ |
| エンタープライズ | 100,000円〜(税別) | 個別契約による | 個別契約による |
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