結論から言うと、キャリアアップ助成金の正社員化コースの支給申請は、正社員へ転換した後の6ヶ月分の賃金を支払った日の翌日から2ヶ月以内に行う。転換した日から数えるのではなく、「6ヶ月分の賃金を実際に支払った日」が基準になる点が最大のポイントである。そして、その前提として、転換より前にキャリアアップ計画書を労働局へ提出しておかなければならない。この2つの期限のどちらかを逃すと、要件を満たした転換であっても受給できなくなる。
この記事では、計画届の提出期限、支給申請期間の数え方、4月1日に転換したケースを使ったカレンダー例、期限を過ぎた場合の扱いをまとめる。日付の数え方は賃金の締め日や支払日で変わるため、最終的な確認は労働局や最新の支給要領で行ってほしい。
この記事でわかること
- 正社員化コースの支給申請を出す時期(6ヶ月分の賃金支払い後2ヶ月以内)の意味
- 転換前に出すキャリアアップ計画書の期限
- 4月1日転換を例にした、申請期間のカレンダー
- 賃金の支払日によって申請期間がどう変わるか
- 期限を過ぎてしまった場合の扱い
正社員化コースの申請は「2つの期限」で決まる
正社員化コースの手続きには、大きく2つの山がある。
| 手続き | 提出時期 | 提出先 |
|---|---|---|
| キャリアアップ計画書(計画届) | 正社員へ転換する前 | 管轄の労働局(ハローワーク経由の場合もある) |
| 支給申請書 | 転換後の6ヶ月分の賃金を支払った日の翌日から2ヶ月以内 | 管轄の労働局 |
前者は「転換前」、後者は「転換後」の手続きである。順番を取り違えると、それだけで支給の対象外となる。転換の流れ全体は、キャリアアップ助成金 正社員化コースの申請方法の記事で、要件と提出書類を含めて紹介している。
転換前に出す計画届の考え方
キャリアアップ計画書は、会社がどの従業員をどのように正社員へ転換するかの計画を示すものである。提出は、転換を行う日の前までに済ませておく必要がある。さらに、正社員への転換制度を就業規則などに規定し、規定に基づいて転換することも要件になっている。
計画届を出し忘れたまま転換してしまった場合は、原則として受給の対象から外れる。事後から申請できるかどうかは制度ごとに異なるため、助成金の計画届を出し忘れたら?の記事で、できる制度とできない制度を整理している。
支給申請期間は「賃金を支払った日の翌日から2ヶ月以内」
支給申請の期間は、転換後6ヶ月分の賃金を支払った日の翌日から2ヶ月以内である。ここで言う「6ヶ月分」とは、転換した日から6ヶ月間の賃金のことで、その賃金を従業員へ実際に支払い終えた日が起算点になる。
間違えやすいのは、次の2点である。
- 転換日の6ヶ月後(たとえば4月1日転換なら10月1日)が起算点ではない
- 賃金の締め日ではなく、実際の支払日が基準になる
賃金を翌月に支払う会社は、6ヶ月分を払い終える日が転換日の6ヶ月後より後になるため、その分だけ申請期間も後ろへずれる。
カレンダーで確認|4月1日に転換したケース
具体的な日付で見ていこう。ここでは、4月1日に正社員へ転換し、賃金が「月末締め・翌月25日払い」の会社を例にする。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 3月中 | キャリアアップ計画書を労働局に提出(転換前に済ませる) |
| 4月1日 | 正社員へ転換 |
| 4月1日から9月30日 | 転換後6ヶ月分の賃金の対象期間 |
| 10月25日 | 9月分の賃金(6ヶ月目)を支払う |
| 10月26日 | 支給申請期間の初日(支払日の翌日) |
| 12月25日 | 支給申請期間の末日(2ヶ月以内) |
このケースでは、9月末までの賃金を10月25日に支払うため、支給申請期間は10月26日から12月25日までとなる。申請書類の準備には時間がかかるので、期間の初日が来てから準備を始めるのではなく、転換後の途中から少しずつ書類をそろえておくのが現実的である。
賃金の支払日が違うとどうなるか
同じ4月1日転換でも、会社の賃金制度が違えば、申請期間は変わる。
| 賃金の締めと支払い | 6ヶ月目の賃金の支払日 | 支給申請期間 |
|---|---|---|
| 月末締め・当月末払い | 9月30日 | 10月1日から11月30日 |
| 月末締め・翌月25日払い | 10月25日 | 10月26日から12月25日 |
| 月末締め・翌月末払い | 10月31日 | 11月1日から12月31日 |
このように、同じ転換日でも、最大で1ヶ月ほど申請期間がずれる。自社の支払日に当てはめて、具体的な日付をカレンダーに記入しておくと、うっかりを防げる。ただし、実際の数え方(末日の扱いなど)は労働局の案内に従う必要がある。
申請の前に確認したいチェックポイント
期限を守っても、要件を満たしていなければ支給されない。申請の前に、次の点を確認してほしい。
- 計画書を転換前に提出し、受理されている
- 就業規則に転換制度が規定されている
- 転換した日から6ヶ月間、継続して雇用している
- 転換後6ヶ月の賃金が、転換前6ヶ月と比べて一定割合以上増えている(割合は年度ごとの支給要領で確認)
- 賃金台帳、出勤簿、雇用契約書などの書類が整っている
- 社会保険に適切に加入している
特に、賃金の支払い状況を示す書類は重視される。給与を現金で手渡ししている場合は、振込記録などの証拠が不足しがちである。この点は、給与を現金手渡しにしていると助成金はもらえない?の記事で詳しく説明している。
期限を過ぎるとどうなるか
支給申請期間を過ぎてしまうと、原則として受給できなくなる。要件をすべて満たしていても、期限後の申請は受け付けてもらえないのが基本である。
期限後の救済は基本的にない
「1日遅れただけ」「書類がそろわなかった」といった事情でも、期限は原則として延長されない。申請書の提出は、書類がそろっていなくても、まず期間内に出して、不足書類は後から補正する形もありうる。書類の不備で補正依頼が来た場合の扱いは、助成金の書類不備で補正依頼が来たらどうするかの記事を参考にしてほしい。
制度全般の申請期限の考え方
期限の考え方は、制度によって異なる。支給申請の期間が定められているもの、計画届の提出が先に必要なもの、年度内に申請しなければならないものなど、さまざまである。助成金の申請期限を過ぎたらどうなる?の記事では、制度別の締切ルールをまとめている。
申請期限を守るための運用のコツ
期限を守る最も確実な方法は、転換の時点でスケジュールを逆算しておくことである。
- 1. 転換日が決まったら、計画書の提出日を転換日の前に設定する
- 2. 転換日から6ヶ月後の賃金支払日を、カレンダーに記入する
- 3. 支払日の翌日から2ヶ月以内の末日を、社内の期限として共有する
- 4. 末日の1〜2週間前を、実際の提出目標日にする
- 5. 転換後の途中で、必要書類を少しずつそろえておく
また、転換者が複数いる場合は、転換日がばらばらだと期限管理が煩雑になる。転換日を月初に統一する、年度ごとの上限人数に注意するなどの工夫が必要である。年度ごとの人数上限については、キャリアアップ助成金の全コース比較の記事もあわせて確認しておきたい。
専門家に依頼する選択肢
計画書の提出時期や、賃金の支払日にあわせた申請期間の管理は、人事担当者の負担が大きい部分である。社会保険労務士や、助成金専門のコンサルティング会社に依頼すれば、転換前から申請までのスケジュールを一括して管理してもらえる。True Partners(トゥルーパートナーズ)のように、制度の提案から申請代行までを行うサービスもあるため、自社で運用する場合とあわせて比較するとよい。
FAQ|正社員化コースの申請時期についてよくある質問
Q1. 転換から6ヶ月後すぐに申請できますか?
A. 申請できるのは、6ヶ月分の賃金を実際に支払った日の翌日以降である。賃金の支払日が転換日の6ヶ月後より遅い場合は、その支払いを終えるまで申請できない。
Q2. 計画届は転換の何日前までに出せばよいですか?
A. 転換より前であればよいが、ぎりぎりの提出では不備があった場合に間に合わないおそれがある。余裕をもって、転換日の少なくとも数週間前には提出したい。
Q3. 申請期間の最終日が休日の場合はどうなりますか?
A. 休日の扱いは労働局の取り扱いによる。確実を期すなら、休日の前の平日までに提出するのが安全である。
Q4. 転換後に賃金の締め日を変えたら、申請期間は変わりますか?
A. 賃金の支払日が変わると、6ヶ月分の賃金を払い終える日が変わるため、申請期間もずれる。ただし、締め日の変更が賃金の要件に影響する場合もあるので、事前に労働局へ確認してほしい。
まとめ|助成金・補助金の申請はTrue Partnersに相談を
正社員化コースの支給申請は、転換後の6ヶ月分の賃金を支払った日の翌日から2ヶ月以内が期限である。そのさらに前提として、転換前の計画書提出が必須であり、どちらを逃しても受給できない。賃金の支払日を起点に、転換前からカレンダーで逆算して管理するのが確実である。
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