雇用契約書(労働条件通知書)は助成金審査で最初に確認される書類で、記載漏れや矛盾があると不支給の原因になります。絶対的明示事項のチェック表、2024年4月施行の明示ルール追加、よくある不備と直し方を整理しました。
雇用契約書が助成金審査の最初の関門になる理由
雇用関係助成金の多くは、対象労働者との雇用関係が適切に成立していることを前提に支給されます。その雇用関係を客観的に証明する書類が雇用契約書(労働条件通知書)です。審査側は、対象者が制度の要件を満たす雇用形態・労働条件で雇われているかを、まずこの書類で確認します。
たとえばキャリアアップ助成金の正社員化コースであれば「転換前が有期契約であったこと」「転換後の労働条件が正社員としてふさわしいものであること」を雇用契約書で確認します。ここに記載漏れや矛盾があると、対象者としての適格性そのものが疑われ、他の書類がどれだけ整っていても不支給につながりかねません。雇用契約書は、助成金申請における土台となる書類だと考えておく必要があります。
労働条件の絶対的明示事項
労働基準法および労働基準法施行規則では、労働契約を結ぶ際に必ず明示しなければならない事項(絶対的明示事項)が定められています。主なものは次のとおりです。
- 契約期間(有期・無期の別、更新の有無)
- 就業の場所・従事すべき業務の内容
- 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制の場合の就業時転換に関する事項
- 賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
これらは書面(または本人が希望した場合は電子メール等)での明示が義務付けられている項目です。助成金の審査書類としても必ず確認される部分のため、記載漏れがないか定期的に確認しておく必要があります。
2024年4月施行の明示ルール追加に対応しているか
2024年4月から、労働条件明示のルールに次の項目が追加されています。契約書のひな形が更新されていない場合、この部分が漏れているケースが少なくありません。
- 就業場所・業務の変更の範囲:将来の配置転換等によって変わり得る就業場所・業務の範囲をあらかじめ明示する
- 有期契約の更新上限の有無と内容:更新回数や通算契約期間の上限がある場合、その内容を明示する
- 無期転換申込機会と無期転換後の労働条件:無期転換ルールの対象となる有期契約の更新時に、無期転換を申し込める旨と、転換後の労働条件を明示する
2024年4月以前に作成されたテンプレートをそのまま使い続けている企業では、これらの項目が抜け落ちていることがあります。助成金の対象者に関する契約書が最新ルールに対応しているか、この機会に棚卸しすることをおすすめします。
絶対的明示事項チェック表
| 明示事項 | 記載の要点 | 助成金審査での見られ方 |
|---|---|---|
| 契約期間 | 有期・無期の別、更新の有無 | 有期契約であることの証明として使われる |
| 就業場所・業務内容 | 具体的な配置先・職務内容 | 対象者の業務実態と一致するか確認される |
| 就業場所・業務の変更範囲(2024年4月〜) | 将来変わり得る範囲を明示 | 記載漏れが多いポイント |
| 始業終業時刻・休憩・休日 | 具体的な時刻・曜日 | 出勤簿・タイムカードとの整合性が見られる |
| 賃金の決定・計算・支払方法、締切・支払時期 | 金額・計算方法・支払日 | 賃金台帳との金額一致が必須 |
| 更新上限の有無と内容(2024年4月〜) | 更新回数・通算期間の上限 | 有期契約の実態確認に使われる |
| 無期転換申込機会・転換後条件(2024年4月〜) | 申込機会の明示、転換後条件 | 正社員転換関連の助成金で確認されやすい |
| 退職・解雇の事由 | 具体的な事由 | 就業規則との整合性が見られる |
助成金特有のチェックポイント
一般的な労務管理の観点に加えて、助成金申請では次のような点が重点的に確認されます。
- 有期契約であることが明確か:キャリアアップ助成金の正社員化コースなどでは、転換前の契約が有期雇用であったことを契約書上で明確に証明できる必要があります。
- 転換前後で労働条件の差が説明できるか:契約期間の定めの有無、賃金、待遇などについて、転換前後の違いが合理的に説明できる内容になっているか。
- 賃金額が就業規則・賃金台帳と一致しているか:契約書に記載された賃金額と、実際に支払われている賃金台帳の金額に食い違いがないか。
- 署名押印・交付日が揃っているか:本人の署名(または記名押印)と交付日が記載され、実際の雇用開始時期と整合しているか。
- さかのぼって作り直した形跡がないか:後から体裁を整えるために日付を遡らせて作成することは不正受給のリスクにつながる行為であり、絶対に行うべきではありません。審査側もこの点を重点的に確認します。
よくある不備と修正方法
| よくある不備 | 想定される問題 | 修正方法 |
|---|---|---|
| 契約期間の記載が曖昧(「当分の間」等) | 有期・無期の判別ができない | 具体的な開始日・終了日を明記する |
| 就業場所・業務の変更範囲が未記載 | 2024年4月施行ルール違反 | 変更範囲を追記し全対象者分を再交付 |
| 契約書の賃金額と賃金台帳が不一致 | 実態との齟齬を指摘される | 台帳と契約書を突合し正しい金額に統一 |
| 署名・押印が一部欠落 | 契約成立の証明が弱くなる | 本人確認のうえ再取得する |
| 交付日が実際の雇用開始日と矛盾 | 事後作成を疑われる | 現在の契約は現在の日付で再交付し、以後は都度適切なタイミングで交付する運用に改める |
| 更新上限の記載が更新のたびに変わっている | 更新ルールの一貫性を疑われる | 更新基準を社内で統一し、根拠を明文化する |
整備の手順|棚卸しから再交付まで
雇用契約書を整備する際は、次の手順で進めると抜け漏れを防ぎやすくなります。
- 1. 現行契約書の棚卸し:全従業員分の契約書を集め、絶対的明示事項と2024年4月追加項目が揃っているか確認する
- 2. テンプレートの統一:最新の法令に対応したひな形を1つに統一し、部署や雇用形態ごとにバラバラな書式を整理する
- 3. 従業員への再交付:不備が見つかった契約書は、正しい内容に修正したうえで、現在の日付で従業員に再交付する(過去の日付にさかのぼって作成し直すことは絶対にしない)
- 4. 保管ルールの策定:交付記録・保管期間・保管場所を社内ルールとして明文化し、担当者が変わっても継続できる体制にする
この棚卸しは、助成金申請の準備としてだけでなく、労務管理全体のリスク低減にもつながります。申請時に必要となる書類全体の整理については助成金の申請窓口はどこ?労働局・ハローワーク・自治体の役割の違いも参考にしてください。
不備を放置すると起こり得ること
雇用契約書の不備を放置したまま申請を進めると、審査段階で書類の再提出を求められるだけでなく、最悪の場合は不支給となる可能性があります。とくにキャリアアップ助成金のように「転換前後の労働条件の違い」が支給要件の核となる制度では、契約書の記載内容がそのまま審査結果を左右します。制度別の不支給理由は助成金がもらえない・不支給になる理由TOP10【2026年版】も参照してください。またキャリアアップ助成金の対象者が転換前に退職した場合の扱いについてはキャリアアップ助成金の対象者が退職したら?も参考になります。
なお、雇用契約書を「支給申請に間に合わせるため」に事後的に作成・訂正し、実際の交付日より前の日付を記載する行為は、労働基準法上の問題にとどまらず、助成金の不正受給とみなされるリスクがあります。不備に気づいた場合は、正しい手順(現在の日付での再交付)で対応することが重要です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 雇用契約書と労働条件通知書はどちらを整備すればよいですか?
労働条件通知書は使用者から労働者への一方的な通知書面、雇用契約書は双方合意の契約書面です。労働条件通知書の内容を含んだ雇用契約書(労働条件通知書兼雇用契約書)として1枚にまとめている企業も多く、助成金審査ではどちらの形式でも絶対的明示事項が揃っていれば問題ないのが一般的です。
Q2. 電子交付でも助成金審査上問題ありませんか?
労働者本人が希望した場合は、電子メールやWeb上での交付が認められています。ただし出力して書面で確認できる状態にしておくことが望ましいため、審査に備えて印刷可能な形式で保存しておいてください。
Q3. 過去の契約書に不備が見つかった場合、どう対応すればよいですか?
現在の日付で正しい内容の契約書を再作成し、従業員に再交付するのが正しい対応です。過去の日付にさかのぼって作り直すことは絶対に避けてください。
Q4. 契約書のひな形は誰が作成すればよいですか?
社労士など労務の専門家に確認してもらいながら作成・更新するのが確実です。法改正のたびに自社だけで対応するのは漏れのリスクが高くなります。
Q5. 雇用契約書の整備は助成金以外にもメリットがありますか?
はい。労働条件の明示不備は労働基準監督署の是正勧告の対象にもなり得るため、助成金の有無にかかわらず整備しておくべき基本的な労務管理事項です。
なお、本記事の法令・様式に関する情報は2026年8月時点のものです。労働条件明示ルールおよび各助成金の要件は改正されることがあるため、最新の法令・支給要領を必ずご確認ください。
まとめ|助成金・補助金の申請はTrue Partnersに相談を
雇用契約書は助成金審査で最初に確認される書類であり、絶対的明示事項の記載漏れや2024年4月施行ルールへの未対応、賃金台帳との不一致が不支給の典型的な原因になります。現行契約書の棚卸し・テンプレート統一・正しい手順での再交付を行い、さかのぼっての作成は絶対に避けることが、不備のない申請につながります。
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