結論から言うと、報酬を得て助成金の申請書類を作成・提出する「代行」業務は、社会保険労務士法によって社会保険労務士(社労士)の独占業務とされており、無資格者がこれを行うと法令違反になり得ます。一方で、制度の提案や情報提供、要件整理の助言といった「コンサルティング」は資格がなくても行えるため、実務では「コンサル会社+提携社労士」という体制が一般的です。本記事では法律上の整理と、依頼側企業が業者を選ぶ際に確認すべきポイントを解説します。
助成金の「代行」は社会保険労務士の独占業務
社会保険労務士法第27条は、他人の依頼を受け報酬を得て、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成、提出手続きの代行、あるいは行政機関への提出代行を行うことを、社会保険労務士(および社会保険労務士法人)の独占業務と定めています。助成金の支給申請書は労働関係法令にもとづく書類であるため、この独占業務の範囲に含まれると解されています。
つまり、社労士資格を持たない者が、報酬を得て企業に代わって助成金の申請書を作成し、労働局やハローワークに提出する行為は、社会保険労務士法違反となる可能性があります。これは「うっかり」で済む話ではなく、無資格者による代行が発覚した場合、業者側が処罰の対象となるだけでなく、申請そのものの有効性にも疑義が生じるリスクがあります。
無資格者が報酬を得て代行すると法令違反になり得るという整理
ここで重要なのは「報酬を得て」という条件です。社会保険労務士法が規制しているのは、あくまで有償で他人の書類作成・提出を代行する行為です。企業が自社の担当者として自ら申請書を作成する分には、当然ながら資格は不要です。また、無償のボランティアや、社内研修の一環としてのアドバイスなど、報酬性のない行為は独占業務の規制対象外とされています。
問題になるのは、「助成金コンサルティング」を名乗る事業者が、実質的には書類作成・提出まで一括で代行しているにもかかわらず、社労士資格を持たないスタッフだけで対応しているケースです。表面上は「アドバイス」や「サポート」と称していても、実態として書類の作成・提出まで行っていれば、独占業務違反に該当する可能性があります。依頼する企業側も、この違いを理解しておく必要があります。
コンサルティングは無資格でも可能|「コンサル会社+提携社労士」という一般的な体制
一方で、以下のような業務は社労士資格がなくても行うことができます。
- 自社に適した助成金・補助金の制度を提案すること
- 制度の概要や対象要件について情報提供すること
- 申請にあたっての社内体制整備(就業規則の見直し方針など)についてアドバイスすること
- 受給可能性のシミュレーションを行うこと
こうした「コンサルティング」領域と、「書類作成・提出代行」という社労士の独占業務領域は明確に切り分けられています。そのため、助成金コンサルティングを提供する事業者の多くは、制度提案やヒアリングまでを自社で行い、実際の書類作成・提出は提携する社会保険労務士(または社会保険労務士法人)が担当するという体制を取っています。この「コンサル会社+提携社労士」という組み合わせは、業界では一般的な運営モデルであり、それ自体が違法というわけではありません。重要なのは、その提携関係が実態としてきちんと機能しているかどうかです。
資格が必要な業務/不要な業務の切り分け表
| 業務内容 | 資格の要否 | 備考 |
|---|---|---|
| 助成金・補助金の制度提案 | 不要 | 情報提供・助言の範囲であれば無資格でも可 |
| 受給可能額のシミュレーション | 不要 | 概算の試算であれば問題になりにくい |
| 就業規則整備の方向性アドバイス | 不要 | 具体的な規則の作成・届出は別途資格が必要な場合あり |
| 助成金支給申請書の作成 | 必要(社労士) | 社会保険労務士法第27条の独占業務 |
| 労働局・ハローワークへの提出代行 | 必要(社労士) | 報酬を得て行う場合は独占業務に該当 |
| 就業規則の作成・届出代行 | 必要(社労士) | 労働基準法に基づく届出書類の代行も独占業務の範囲 |
依頼側企業に生じるリスク
無資格業者に申請代行を依頼した場合、企業側にも複数のリスクが生じます。
申請が無効になるリスク:無資格者が作成・提出した書類は、行政側の審査で問題視される可能性があり、最悪の場合は申請自体が無効と判断されることがあります。
不支給のリスク:制度要件の理解が不十分な業者に依頼すると、そもそも要件を満たさない申請を進めてしまい、労力をかけたにもかかわらず不支給に終わるケースがあります。
守秘義務・賠償責任の担保がないリスク:社会保険労務士には法律上の守秘義務が課されていますが、無資格業者にはこうした法的な担保がない場合があります。また、業者側のミスで不支給になった場合の賠償責任について、契約書に明記されていないと、トラブル時に企業側が泣き寝入りする可能性があります。
これらのリスクは、依頼前の業者選びの段階でかなりの部分を回避できます。
安全な業者の見分け方
助成金コンサルティングを依頼する際は、以下の観点で業者を確認することをおすすめします。
- 提携社労士が明示されているか:会社名や個人名、社労士登録番号など、提携先の社会保険労務士が具体的に開示されているか
- 契約書に社労士の関与が書かれているか:申請書の作成・提出を誰が担当するのか、契約書または重要事項説明で明記されているか
- 報酬体系が明確か:着手金の有無、月額費用、成功報酬の割合などが契約前に文書で提示されるか
- 成功報酬の割合が異常に高くないか:相場からかけ離れた高額な手数料を提示していないか
- 「必ずもらえる」と断言しないか:助成金・補助金は要件審査を経て支給されるものであり、「絶対にもらえる」といった断定的な説明をする業者は要注意です
業者チェックリスト表
| チェック項目 | 確認方法 |
|---|---|
| 提携社労士の氏名・事務所名が開示されているか | 契約前の説明資料・公式サイトで確認 |
| 契約書に書類作成・提出の担当者(社労士)が明記されているか | 契約書の該当条項を確認 |
| 料金体系(着手金・月額・手数料)が事前に文書提示されるか | 見積書・契約書で確認 |
| 「絶対にもらえる」等の断定的な説明をしていないか | 営業担当者の説明内容を確認 |
| 不支給時の対応方針が契約書に記載されているか | 契約書の保証・返金条項を確認 |
| 支援実績や社労士チームの体制が具体的に説明されているか | ヒアリング時に質問して確認 |
依頼前にこれらの項目を一つずつ確認していくことで、無資格代行のリスクや、トラブル時に責任の所在があいまいになるリスクを大きく減らすことができます。危険な業者の具体的な見分け方については、助成金コンサルに断られるケースとはでも取り上げています。また、費用相場については助成金の申請代行とは?仕組み・費用相場、複数業者を比較したい場合は助成金コンサルおすすめ比較5選【2026年版】|料金も参考にしてください。
確認すべき質問リスト
実際の商談やヒアリングの場で、以下の質問を投げかけてみることも有効です。
- 1. 「申請書の作成と提出は、具体的に誰(どの資格者)が担当しますか」
- 2. 「提携している社会保険労務士事務所の名前を教えてもらえますか」
- 3. 「不支給になった場合、費用はどうなりますか」
- 4. 「過去の支援実績や受給率の根拠となるデータはありますか」
- 5. 「契約期間中に途中解約した場合の費用はどうなりますか」
これらの質問に対して、曖昧な返答や質問をはぐらかすような対応をする業者は、体制面に不安がある可能性があります。逆に、専属の社労士チームで支援している体制を具体的に説明できる業者であれば、独占業務の観点でも安心材料になります。例えばTrue Partnersは、専属の社労士チームによる支援体制を敷いている事業者の一つで、こうした体制の有無は業者選びの参考材料になります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 助成金の申請を自社で行う場合も資格は必要ですか?
A. 不要です。社会保険労務士法の独占業務規制は「他人の依頼を受け報酬を得て」代行する場合に適用されるものであり、自社の従業員が自社の申請を行う分には資格は不要です。
Q2. 「助成金コンサル」を名乗る会社はすべて違法なのですか?
A. いいえ。制度提案やアドバイスといったコンサルティング業務自体は資格不要で適法に行えます。問題になるのは、書類作成・提出まで無資格者が行っている場合です。
Q3. 提携社労士がいるかどうかはどこで確認できますか?
A. 契約前の説明資料や公式サイトで開示されているのが一般的です。開示がない、または質問してもはぐらかされる場合は注意が必要です。
Q4. 成功報酬型のコンサルはリスクが高いですか?
A. 成功報酬型自体が悪いわけではありませんが、報酬割合が相場からかけ離れて高い場合や、契約内容が不透明な場合はリスクが高まります。契約書の内容を必ず確認してください。
Q5. 無資格業者に依頼してしまった場合、どうすればよいですか?
A. まずは契約書の内容と、実際に誰が申請書を作成・提出したのかを確認しましょう。不安がある場合は、社労士が在籍する別の事業者に相談することも選択肢です。
まとめ|助成金・補助金の申請はTrue Partnersに相談を
助成金の申請書類作成・提出代行は社会保険労務士法上の独占業務であり、無資格者が報酬を得て行うと法令違反になり得ます。一方で制度提案やアドバイスといったコンサルティングは無資格でも可能なため、「コンサル会社+提携社労士」という体制自体は一般的です。業者を選ぶ際は、提携社労士の明示・契約書への記載・報酬体系の明確さを必ず確認しましょう。
| プラン | 月額 | 申請代行手数料 | 保証 |
|---|---|---|---|
| ライト | 0円 | 受給額の25% | - |
| スタンダード(人気プラン) | 33,000円 | なし | - |
| プレミアム(イチオシ) | 55,000円 | なし | 受給額保証※ |
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📞 03-6271-8714(受付 10:30〜20:00)
※本記事の内容は2026年8月時点の情報です。法令の解釈や制度の要件は改定される場合があるため、最新の法令・公募要領を必ずご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談を代替するものではありません。


