結論から言うと、助成金は申請した額より減って支給されることがある。 審査で対象労働者や経費の一部が認められなかったり、賃金・労働時間の実績が計画に届かなかったりすると、その分が差し引かれる。典型的なのは次の4つのケースだ。①対象労働者が要件外と判断された、②対象経費の一部が認められない、③賃金・労働時間の実績が計画に届かない、④企業規模区分や加算要件などの判定が違っていた。いずれも、申請前の確認と書類の整備でかなり防げる。
この記事でわかること
- 支給額が減額される4つのケースと、それぞれの原因
- 「全額不支給」と「一部減額」の違い
- 申請前にやっておく予防策のチェックリスト
- 減額の通知が来たときの動き方
減額と不支給の違い
まず、結果の種類を整理しておく。審査の結果は、大きく3つに分かれる。
| 審査結果 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 申請どおり支給 | 申請額の全額が認められる | 書類が整い、要件を満たしていた |
| 一部減額(減額支給) | 認められる部分だけが支給される | 対象者10人のうち8人が認められた |
| 不支給 | 申請全体が認められない | 労働関係法令違反や重大な要件違反があった |
減額は、不支給よりは軽い結果だが、予定していた資金計画がずれるという影響が大きい。助成金は後払いなので、受給を見込んで人件費や設備費を先に支払う会社ほど、減額の影響を受けやすい。不支給になる理由は助成金がもらえない・不支給になる理由TOP10にまとまっている。
支給額が減額される4つのケース
減額の原因を、ケース別に表にした。
| ケース | 何が起きるか | 主な原因 |
|---|---|---|
| ① 対象労働者が要件外と判断された | 人数分の支給額が減る | 雇用保険の加入条件、雇入れ日、過去の雇用関係などの確認漏れ |
| ② 対象経費の一部が認められない | 経費の一部が補助の対象から外れる | 領収書・支払証明の不備、対象外の経費の混在 |
| ③ 賃金・労働時間の実績が計画に届かない | 計画比で減額、または対象外になる | 賃上げ率や訓練時間などの実績不足 |
| ④ 企業規模や加算要件などの判定違い | 助成率や支給額の区分が下がる | 中小企業か大企業かの区分、加算要件の判定の誤り |
ケース①|対象労働者が要件外と判断された
最も多いのは、申請に含めた従業員の一部が「対象労働者ではない」と判断されるパターンだ。
たとえば次のような場合がある。
- 雇用保険の被保険者ではなかった(週の所定労働時間が足りないなど)
- 雇入れの前に、自社や関連会社で雇用していた期間があった
- 雇入れの日や転換の日が、計画の期間と合っていなかった
- 試用期間の扱いや契約の更新の経緯が、書類と食い違っていた
制度によっては、1人あたりの支給額が決まっているため、1人が外れるごとにその分が減る。対象者の要件は制度ごとに違うため、申請前に全員分を一覧で点検しておきたい。
ケース②|対象経費の一部が認められない
設備投資や訓練にかかった費用を対象にする制度では、経費の一部が「対象外」と判断されることがある。
| よくある対象外の例 | 理由 |
|---|---|
| 領収書の宛名・日付が申請内容と合わない | 支払いの事実を確認できない |
| 現金払いで振込記録がない | 支払いの証拠が弱い |
| 自社の通常業務に使う備品が混在 | 制度の目的に合わない経費とされる |
| 交付決定前に発注・支払いした分 | 手順の違反として対象外になる |
特に、助成金によっては「計画の認定や交付決定の前に発注した分は対象外」というルールがある。契約日・発注日・支払日の順番が、減額に直結する。申請の全体の流れは助成金の支給申請から振込まで全手順ガイドで確認できる。
ケース③|賃金・労働時間の実績が計画に届かない
賃上げや労働時間の短縮を要件にする制度では、計画した数字に届かないと、支給額が下がったり、対象外になったりする。
- 賃上げの率が、計画の水準に届かなかった
- 訓練の時間が、計画した時間数に満たなかった
- 所定労働時間の短縮が、要件の水準に達しなかった
実績が届かなかった部分だけが差し引かれる制度もあれば、基準未満なら全体が対象外になる制度もある。どちらの扱いになるかは、制度の支給要領で必ず確認が必要だ。賃上げ後に賃金を下げた場合の扱いは賃上げした後に賃金を下げたら助成金はどうなる?で詳しく解説している。
ケース④|企業規模・加算要件などの判定違い
助成金には、中小企業と大企業で助成率が違う制度や、一定の要件を満たすと加算される制度がある。判定のしかたが違うと、減額につながる。
| 判定項目 | 起きやすい間違い |
|---|---|
| 中小企業か大企業か | 資本金・従業員数の基準の見方を誤る。業種で基準が異なる |
| 加算要件 | 加算の対象となる取り組みや要件の確認不足 |
| 事業場の単位 | 本社と支店で、判定の単位を誤る |
| 申請時点の判定日 | 判定の基準日が制度ごとに違う |
企業規模は、グループ会社や出資関係で判定が変わることもある。判断がつかないときは、労働局に確認するのが確実だ。
減額を防ぐ予防策
減額は、申請前の準備でかなり減らせる。次の予防策を一つずつ確認したい。
- 1. 対象者の一覧を作る:氏名、雇入れ日、雇用保険の加入日、契約の経緯を1枚にまとめる
- 2. 日付の整合を確認する:計画届、契約、発注、支払いの順番に矛盾がないか見る
- 3. 経費の証拠を集める:見積書、契約書、請求書、振込記録をセットで保管する
- 4. 賃金台帳と出勤簿を整える:実績の根拠になる書類が正しく残っているか確認する。助成金申請に必要な賃金台帳・出勤簿の整備ガイドが参考になる
- 5. 企業規模の判定を事前に確認する:資本金・従業員数・グループ関係を整理する
- 6. 余裕を持った計画にする:賃上げ率や訓練時間は、ぎりぎりではなく余裕を持たせる
申請前チェックリスト
| チェック項目 | 確認方法 |
|---|---|
| 対象者の要件を全員分確認したか | 雇用保険の資格取得届、雇用契約書 |
| 計画届の期限を守ったか | 受付印・提出記録 |
| 経費の領収書と振込記録が一致するか | 通帳・請求書の突き合わせ |
| 賃金の実績が計画を上回るか | 賃金台帳 |
| 企業規模の区分は正しいか | 登記・従業員数の確認 |
減額の通知が来たときの動き方
支給決定の通知で、申請額より少ない金額が示されたら、次の順で動く。
- 通知書に書かれた減額の理由を読む
- 手元の書類と照らし合わせ、認められなかった根拠を確認する
- 書類の不足が原因なら、労働局に追加で提出できるか相談する
- 判断に納得できない場合は、不服申立ての手続を確認する。流れは助成金の「不支給決定」への不服申立て・再申請完全ガイドで解説している
なお、支給後に誤りが見つかった場合は、返還を求められることもある。補助金・助成金の「返還命令」を受けないための注意点もあわせて見ておきたい。
FAQ
Q1. 申請した額より少なく支給されるのは珍しいことですか?
A. 珍しくはない。対象者の一部が認められない、経費の一部が対象外になるといった形で、減額されるケースはある。
Q2. 減額されたとき、差額は後から請求できますか?
A. 原則として、審査で認められなかった部分は支給されない。書類の不備が原因なら、補正や再提出ができる場合もあるため、早めに労働局へ確認したい。
Q3. 賃上げ率が計画に届かなかったらどうなりますか?
A. 制度によって、届かなかった分だけ減額される場合と、要件未達で対象外になる場合がある。支給要領の確認が必要だ。
Q4. 中小企業と大企業の区分は、どう判断しますか?
A. 資本金や従業員数の基準があり、業種によっても異なる。グループ会社の関係で変わることもあるため、労働局への確認が確実だ。
Q5. 減額を避けるために、専門家に頼むべきですか?
A. 必須ではないが、対象者の要件や書類の整合を事前に点検できる点は助けになる。選択肢の一つとして検討してよい。
まとめ|助成金・補助金の申請はTrue Partnersに相談を
助成金は、対象労働者の要件外、経費の一部不認定、賃金・労働時間の実績不足、規模区分や加算要件の判定違いによって、申請額より減ることがある。多くは申請前の確認と書類の整備で防げる。ぎりぎりの計画を避け、日付や証拠書類の整合を点検しておきたい。専門家に依頼する選択肢もある。
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