助成金の申請方法完全ガイド│建設業向けの種類・受給額を徹底解説

助成金の申請方法完全ガイド│建設業向けの種類・受給額を徹底解説 業種別助成金


はじめに

従業員10名前後の建設業の経営者の皆さんは、日々の現場運営に忙しく、利用できる助成金があることを知らないまま、機会を逃しているかもしれません。

建設業には、雇用の安定、人材育成、職場環境の改善など、目的に応じて使える厚生労働省の助成金があり、条件を満たせば返済不要の資金を受け取れます。一方で、「申請方法がわからない」「手続きが複雑そう」という理由で、活用をためらう経営者も少なくありません。

本記事では、厚生労働省が公表している令和8年度(2026年度)の助成金リーフレット(令和8年4月8日時点)で金額・条件を確認できた制度に絞って、建設業の中小企業が知っておきたい助成金の種類と申請の考え方を整理します。

金額・要件は年度ごとに改定されます。申請前に必ず厚生労働省・都道府県労働局の最新の支給要領で確認してください。


目次

  • 建設業で検討したい主要な助成金
  • 助成金の申請の基本的な流れ
  • キャリアアップ助成金(正社員化コース)のポイント
  • 人材育成・訓練関連の助成金(建設労働者技能実習コース)
  • よくある申請ミスと対策
  • まとめ

建設業で検討したい主要な助成金

令和8年度のリーフレットで内容を確認できた、建設業の中小企業が検討しやすい制度は次のとおりです。

1. トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

職業経験や技能の不足などから安定的な就職が困難な求職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用する事業主に対する助成です。助成額は1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)で、対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は月額最大5万円(最長3か月間)です。

2. 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コースなど)

雇用する建設労働者に、労働安全衛生法に基づく特別教育・安全衛生教育・教習・技能講習や、建設業法施行規則に基づく登録機関技能講習などのうち、建設工事の作業に直接関連する実習を受講させた建設事業主が対象のコースがあります。経費助成は、20人以下の中小建設事業主で支給対象費用の3/4、21人以上の中小建設事業主では35歳未満が7/10、35歳以上が9/20です。賃金助成(最長20日間)は、20人以下の中小建設事業主で1人あたり日額9,500円、21人以上で日額8,550円です(建設キャリアアップシステムの技能者情報登録者は、それぞれ10,450円、9,405円)。

3. 雇用調整助成金

景気の変動などの経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業・教育訓練・出向によって雇用の維持を図る場合の助成です。対象には、売上高などの最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少していること等の要件があります。休業・教育訓練の場合の助成率は、中小企業で休業手当等の2/3です。

4. キャリアアップ助成金(正社員化コース)

有期雇用労働者などを正社員に転換した事業主への助成です。中小企業の場合、有期から正規への転換で、重点支援対象者は1人あたり80万円、それ以外は40万円です(大企業は60万円/30万円)。無期から正規への転換は、重点支援対象者40万円、それ以外20万円です。制度を新たに規定した場合などには、1事業所あたりの加算もあります。詳しくは次章で解説します。

5. 人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コースなど)

賃金規定・諸手当等・人事評価・職場活性化・健康づくりの各制度を導入して離職率の低下に取り組む場合、制度の種類に応じて助成され、上限は合計80万円(賃金要件を満たす場合は100万円)です。重量物の運搬補助などの業務負担軽減機器・設備を導入する場合は、導入経費の1/2を助成し、上限は150万円です(賃金要件を満たす場合は、助成率62.5/100で上限187.5万円、または75/100で上限225万円)。

このほか建設分野向けに、建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用を促すコース(要件に該当する技能者1名につき16万円、1事業年度の上限160万円)などが用意されています。

なお、設備投資に使う「補助金」は、助成金とは別の制度で、公募ごとに要件・補助率・上限額が定められます。最新の公募要領で確認してください。


助成金の申請の基本的な流れ

助成金は制度ごとに手続きが異なりますが、基本は「取り組みの前に計画を出し、実施し、結果を申請する」という流れです。たとえば人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)では、雇用管理制度等整備計画を作成して都道府県労働局へ提出し、認定を受けた計画に基づいて制度や機器を導入し、計画どおりに実施・利用したうえで支給申請をします。

申請までの5ステップ

ステップ1:使える助成金を絞り込む

厚生労働省の「雇用・労働分野の助成金のご案内」や、都道府県労働局・ハローワークの窓口で、自社の取り組みに合う助成金を確認します。

ステップ2:支給要領で要件を確認する

対象事業主の条件、対象労働者の条件、申請期限は助成金ごとに異なります。リーフレットは概要版のため、必ず各助成金の支給要領で詳細を確認してください。

ステップ3:計画を作成・提出する(該当する助成金のみ)

取り組みの開始前に計画の提出や認定が必要なコースがあります。開始後に提出しても対象外となる場合があるため、着手前に確認しておくことが大切です。

ステップ4:取り組みを実施し、記録を残す

制度の導入や訓練、転換などを計画どおりに実施します。就業規則の変更、賃金台帳、出勤簿、労働条件通知書、訓練の受講記録など、後から証明できる書類を整理しておきます。

ステップ5:支給申請をする

期限内に、都道府県労働局またはハローワーク等へ支給申請をします。書類に不備があると不支給の原因になるため、提出前にチェックリストで確認しましょう。


キャリアアップ助成金(正社員化コース)のポイント

建設業では、有期契約の職人や若手を正社員に転換して定着を図る場面で活用しやすい助成金です。重点支援対象者には、次のいずれかに該当する人が含まれます。

  • 雇入れから3年以上の有期雇用労働者
  • 雇入れから3年未満で、過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下、かつ過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない有期雇用労働者
  • 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定訓練修了者

加算額として、通常の正社員への転換制度などを新たに規定して転換した場合は1事業所あたり20万円(大企業15万円)、勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定して転換した場合は1事業所あたり40万円(大企業30万円)が加算されます。


人材育成・訓練関連の助成金(建設労働者技能実習コース)

足場、玉掛け、フォークリフトなど、建設工事の作業に直接関連する特別教育や技能講習を従業員に受講させる場合は、人材開発支援助成金の建設労働者技能実習コースが検討対象です。経費助成の率は事業所の規模や従業員の年齢で異なります(前章のとおり)。

申請の流れ(概要)

  • 受講前に、対象となる講習・要件を労働局等に確認する
  • 従業員を講習に参加させ、受講記録・修了証を保管する
  • 講習後に、経費の領収書等を添えて支給申請をする

どの講習が対象になるか、提出書類が何かは、最新の支給要領で確認してください。


よくある申請ミスと対策

  • 取り組みを始めた後に計画を出した:計画の事前提出が必要なコースでは対象外になるおそれがあります。着手前に必ず窓口で確認しましょう。
  • 就業規則への明記が漏れた:制度導入系の助成金では、労働協約または就業規則への明文化が必要です(人材確保等支援助成金の例)。
  • 記録が残っていない:出勤簿・賃金台帳・訓練の受講記録が揃わないと、実績を証明できません。
  • 期限を過ぎた:支給申請には期限があります。コースごとの期限を確認し、余裕を持って準備しましょう。

まとめ

建設業の中小企業が検討しやすい助成金として、トライアル雇用助成金、人材開発支援助成金、雇用調整助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金を紹介しました。金額・要件は年度ごとに変わり、事前の計画提出が必要なコースも多いため、取り組みを始める前に最新の支給要領を確認することが重要です。

出典:厚生労働省「令和8年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)」(令和8年4月8日時点)https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000758206.pdf

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