雇用調整助成金2025年版|申請方法・支給額・コロナ特例後の変更点を解説

助成金・補助金申請のイメージ 未分類

雇用調整助成金(雇調金)は、景気の悪化や売上減少に直面した企業が従業員を解雇せずに休業させた場合に、国が休業手当の一部を助成する制度です。コロナ禍の特例措置が終了した今、2025年の通常制度での申請方法と支給額を正確に理解しておくことが重要です。


雇用調整助成金とは?基本を理解する

雇用調整助成金は、景気の変動や産業構造の変化による経営悪化に直面した企業が、一時的な休業・教育訓練・出向を活用して雇用を維持した場合に助成を受けられる制度です。

対象となる事業主の要件

要件 内容
売上等の減少 最近3ヶ月の生産量・売上等が前年同期比10%以上減少
雇用保険の適用事業主 雇用保険に加入していること
実施事業 休業・教育訓練・出向のいずれかを実施
計画届の提出 休業等の実施前に「休業等実施計画届」を提出

2025年の支給額・支給率

コロナ禍の特例(最大10/10助成)は終了し、2025年は通常制度に戻っています。

通常制度の助成率

企業区分 解雇等なし 解雇等あり
中小企業 2/3(約66.7%) 1/2(50%)
大企業 1/2(50%) 1/3(約33.3%)

1日1人あたりの支給額上限

8,490円/日(2025年度)※最低賃金の引き上げに連動して変動

支給日数の上限

1年間(判定基礎期間)につき最大100日、3年間で最大150日

計算例(中小企業・休業手当の場合)

  • 従業員10名 × 月20日休業 × 平均賃金8,000円/日
  • 休業手当(60%支払い): 8,000円 × 60% = 4,800円/人/日
  • 助成額: 4,800円 × 2/3 × 10名 × 20日 = 64万円/月

申請の流れ(ステップ別)

Step 1:経営状況の確認(申請要件の確認)

まず自社が要件を満たしているか確認します。売上実績・生産量の数値を3ヶ月分集計し、前年同期比で10%以上の減少があるか確認してください。

Step 2:労使協定の締結

休業を実施する場合、労働者代表との間で休業協定書を締結する必要があります。就業規則に休業規定がない場合は合わせて整備が必要です。

Step 3:休業等実施計画届の提出

ハローワーク(公共職業安定所)または都道府県労働局に提出します。計画届は休業実施前に提出が原則です(遅延提出には要件があります)。

必要書類:

  • 休業等実施計画届
  • 労使協定書の写し
  • 売上高等の減少を示す書類(前年比較の売上表等)
  • 雇用保険適用事業所設置届の写し

Step 4:休業の実施・記録

計画通りに休業を実施し、休業日数・休業手当支払い実績を記録します。出勤簿・賃金台帳・休業命令書等を整備してください。

Step 5:支給申請

判定基礎期間(通常1ヶ月)終了後、2ヶ月以内に支給申請を行います。

支給申請書類:

  • 支給申請書
  • 休業等の実績(様式第11号)
  • 賃金台帳の写し
  • 出勤簿・タイムカードの写し
  • 休業手当の支払いを確認できる書類(通帳写し等)

Step 6:支給決定・入金

審査後、概ね申請から1〜2ヶ月で支給決定・振込となります。


よくある申請ミスと注意点

申請ミス 内容 対策
計画届の事後提出 休業実施後に計画届を出した 休業前に必ず提出
賃金台帳の不備 休業日・出勤日の区別が不明確 休業命令書と連動した記録管理
売上減少の証明不足 10%減少の根拠資料がない 月次売上実績表を事前に整備
休業手当の計算誤り 平均賃金の算出方法を間違えた 労働基準法の計算式を確認

コロナ特例終了後の変化点(2023年〜)

項目 コロナ特例(終了) 現行(通常制度)
助成率 最大10/10(全額) 中小企業2/3
支給日数 年間360日 年間100日
計画届 事後提出OK 事前提出が原則
小規模事業主 手続き簡素化あり 通常手続き

特例終了により、申請のハードルが上がっています。書類の事前整備と手続きの正確な理解がより重要になっています。


雇用調整助成金は専門家に任せるのが効率的

雇調金の申請は書類の種類が多く、計算方法も複雑です。特に初めて申請する場合や、複数月にわたる連続申請では、専門家(社会保険労務士・助成金コンサル)への依頼が時間・ミス防止の両面で有効です。

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