人手不足が深刻化する中、外国人労働者の採用は多くの中小企業にとって現実的な選択肢となっています。2023年以降、特定技能制度の拡充や在留資格の多様化により、製造・建設・飲食・介護・農業など幅広い業種で外国人雇用が加速しています。
しかし、外国人労働者の採用・育成には、通常の採用とは異なるコスト(ビザ申請・日本語教育・住居支援等)が発生します。
国はこうした負担を軽減するための助成金・補助金を整備しており、うまく活用すれば採用コストや研修費用を大幅に削減できます。本記事では2026年版として、外国人労働者雇用に活用できる支援制度を網羅的に解説します。
外国人労働者雇用の現状|2026年の在留資格と雇用形態
主な在留資格と対応業種
| 在留資格 | 主な対応業種 | 特徴 |
|---|---|---|
| 技能実習(廃止→育成就労へ移行中) | 製造・建設・農業・介護など | 2027年までに育成就労制度へ完全移行 |
| 特定技能1号 | 16業種 | 最長5年・家族帯同不可 |
| 特定技能2号 | 11業種 | 無期限更新可能・家族帯同可 |
| 技術・人文知識・国際業務 | IT・通訳・会計・設計など | 高度専門職向け |
| 留学生(資格外活動) | 飲食・小売・サービス等 | 週28時間以内 |
2024年に成立した「育成就労制度」により、2027年以降は技能実習に代わる新制度が本格稼働します。変化を見越した採用・育成戦略の構築が求められます。
特定求職者雇用開発助成金|外国人雇用でも活用できる主力助成金
適用の条件
ハローワークや職業紹介事業者の紹介で、就労資格のある外国人を雇い入れた場合、特定求職者雇用開発助成金の対象となる場合があります。
特に以下の区分に該当する外国人は助成対象になりやすいです。
- 日系人(日本国籍を持たない日系3世など)
- 高齢の外国人(60歳以上)
- 障害を持つ外国人
- 母子家庭の母である外国人
受給額の目安
| 対象区分 | 中小企業の受給額 |
|---|---|
| 高齢者(60〜64歳) | 60万円 |
| 障害者 | 最大240万円 |
| 生活保護受給者等 | 最大90万円 |
日系人や就職困難者として認定される外国人を雇用することで、通常の外国人採用よりも大きな助成を受け取れる可能性があります。
人材開発支援助成金|日本語教育・技能研修の費用を助成
外国人労働者への日本語研修
外国人労働者のスキルアップや定着に欠かせない日本語教育・職場適応研修も、人材開発支援助成金のOFF-JT対象となります。
対象となる研修例
- 日本語学校・語学スクールへの受講費用
- 社内での日本語教育(外部講師費用)
- 業務に必要な技能・資格取得の研修費用
- 安全衛生教育(外国語テキスト使用)
助成率は中小企業で45〜75%、さらに賃金助成(研修中の時給分)も加算されます。
外国人技能実習・育成就労制度に関する支援
育成就労移行準備の補助
2027年からの育成就労制度への移行に向けて、受け入れ企業が必要な体制整備(通訳配置・住居確保・生活支援体制の構築)を行う際の支援として、一部の都道府県・業種団体が補助事業を実施しています。
監理団体・登録支援機関の活用
特定技能外国人を受け入れる場合、登録支援機関に支援業務を委託することが義務付けられています。この委託費用の一部を助成する自治体制度が各地に存在します。
外国人定着支援のための職場環境整備助成
人材確保等支援助成金 外国人労働者就労環境整備助成コース
外国人労働者が安心して働けるよう職場環境を整備した中小企業に対して支給される助成金です。
対象となる取り組み
- 就業規則・労働条件通知書の多言語化
- 相談窓口の設置(多言語対応)
- 外国人労働者向け苦情処理制度の整備
- 生活相談窓口・住居確保支援の実施
受給額
- 対象経費の2/3(中小企業)
- 上限72万円
就業規則の多言語化や相談窓口設置は、実際の定着率向上にも大きく寄与します。
自治体の独自支援制度|国制度と合わせてダブル活用
外国人労働者雇用への支援は、都道府県・市区町村の独自制度も充実しています。
| 自治体・機関 | 主な支援内容 |
|---|---|
| 東京都 | 外国人労働者向け相談センター運営・日本語教育助成 |
| 愛知県 | 外国人労働者の技能向上支援事業 |
| 大阪府 | 外国人材活躍推進補助金 |
| 業種別団体(建設・農業等) | 受け入れ支援・技能習得補助 |
国の助成金と自治体の制度を組み合わせることで、採用・育成・定着にかかるコストをさらに圧縮できます。
外国人雇用時の注意点|不法就労・在留資格管理のリスク
在留カードの確認義務
事業主は採用時に必ず在留カードを確認し、就労可能な在留資格・期限・就労制限の有無を確認する義務があります。確認を怠った場合、不法就労助長罪として罰則が科される可能性があります。
ハローワークへの外国人雇用状況届出
外国人を雇用・離職させた場合、ハローワークへの「外国人雇用状況届出」が義務です。未届けは30万円以下の罰金です。
助成金申請への影響
不法就労・届出漏れが発覚した場合、受給済みの助成金の返還命令が出ることがあります。適正な在留資格管理は助成金受給の前提条件です。
まとめ|助成金活用はTrue Partnersにお任せください
外国人労働者の雇用には特有のコストが発生しますが、特定求職者雇用開発助成金・人材開発支援助成金・外国人労働者就労環境整備助成コースを組み合わせることで、採用・育成・定着にかかる費用の大半を助成でカバーできます。在留資格管理・書類整備・申請手続きは複雑なため、専門家のサポートを活用することを強くおすすめします。
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